就職と法律 −職業安定法−

 大学における就職の斡旋は、職業安定法第33条の2に基づき労働大臣に届け出て大学のキャリア支援課において無料で行われる。
 卒業年次学生は全員「求職・進路指導カード」を提出しなければならない。
 


求職・進路指導カード提出の重要性

 就職しない学生(進学・留学希望者、留学生等を含む)についても監督官庁に報告のため「就職の意思なし」の届け出が必要です。
 提出を怠った場合には、就職のための推薦書類の発行、就職斡旋、求人側からの紹介、卒業後の照会などにも一切応じられなくなりますので、ご注意ください。
 求職・進路指導カード未提出者は、在学中、卒業後にわたり、本人に不利益(民間企業の内定・公務員合格時の身元照会、卒業後の就職活動支援ができません)が生じる場合があります。



 

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